ご近所の土地家屋調査士さんが事務所を移転されたと伺ったので、賑やかしに行ってきました。

「土地家屋調査士」って、司法書士以上に馴染みが薄いのでは、と思います。
(土地家屋調査士のみなさん、ごめんなさい…)

でも、私たち司法書士にとっては身近な存在です。

なぜなら、土地家屋調査士と司法書士は、不動産登記業務において明確な役割分担があるからです。

不動産登記は、「表題部」と「権利部」に分かれています。

「表題部」には、土地であれば所在・地番、地目や地積、分筆(土地を分ける)や合筆(複数の土地を一つにする)の履歴などが、建物の場合は、所在・家屋番号、種類、構造、床面積、新築年月日などが記録されます。

「権利部」は、その不動産についての権利に関する情報が記録されていて、所有者がどこの誰で抵当権などの担保権が設定されているかなどが確認できます。

不動産登記情報を変更したいときは管轄の法務局に申請しますが、原則は権利を持っている人(申請人)、本人が申請することになっています。

しかし、不動産登記申請には専門的な知識が必要ですし、がんばって調べたところで人生のうちに何度も申請するものでもありません。

また、不動産は大切な財産ですから、間違った登記をしてしまっては大変です。

そこで、
「表題部」は土地家屋調査士が、
「権利部」は司法書士が、
申請人の代理人として登記申請ができると定められています。
(法律上は弁護士も登記申請を代理することができます)

「モチはモチ屋」という感覚で、
「不動産登記は土地家屋調査士・司法書士」
と覚えていただけたら嬉しいです。

土地家屋調査士と連携する代表的な場面は、建物を新築したときです。

既にある登記情報を変更するのではなく新しい登記情報を作るので、まずは土地家屋調査士が表題部登記を申請し、そのあとに司法書士が所有権や担保権に関する登記を申請します。

表題部がないと権利部の登記申請ができないので、いつもこの順番です。

ところで、Facebookを見ていたら不動産登記に関する記事があったので紹介させていただきます。

表題部の登記申請は義務なので、ちゃんと登記されているようです。権利部は任意なので登記されてなさそうです。