相続放棄
相続放棄の2つの方法
相続放棄とは、亡くなった方の相続人が遺産の相続を放棄することをいいます。
一般的に使われている「相続放棄」には2種類あるようです。
家庭裁判所に申述する方法
1種類目は、民法に定められているもので、家庭裁判所に申述して行うものです。
この相続放棄をした人は、その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなされますので、そもそも遺産分割協議に参加することができません。
プラスの財産も、マイナスの財産(負債)も、いっさい相続することはありません。
相続人同士で合意する方法
2種類目は、遺産分割協議の中で、財産を相続しないことに合意することです。
この場合、相続人の地位は失いません。
たとえば被相続人の借金などについては、債権者に対して、他の相続人とともに返済義務を負うことになります。
専門家にご相談ください
どちらの相続放棄を選べばいいかは、ケースによってさまざまです。
不安な点がある場合は、ぜひ司法書士などの専門家にご相談ください。
当事務所では、ご相談からお見積りまで、無料で承ります。
法律に則った手続きをすることは、将来のトラブルを防ぐことにつながります。
お気軽にご相談ください。