成年後見
成年後見とは
成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害等によって判断能力が不十分な人に代わって、財産管理や身上監護について法律面から支援する人(成年後見人等)が必要な場合に利用されます。
私たちは日々、様々な契約の中で生活しています。
例えば、
- お弁当をコンビニで買う⇒売買契約
- 風邪をひいたので病院で診察してもらう⇒医療契約
- お金を銀行に預ける⇒預金契約
しかし、判断能力が不十分な人は、自分にとって必要・適切な契約を締結することが難しい場合があります。
そのため、次のようなことが起こりがちです。
- 不要なものを次々に購入してしまう
- 悪徳商法の被害に遭っている
- 病院の入院手続きをひとりで行うことができない
- 介護サービスの利用契約を締結できない
- 親族に預貯金を使い込まれてしまう
成年後見制度を利用すると、このような「困ったこと」について、本人の利益や権利の保護につながります。
なお、成年後見制度には、以下の2種類があります。
- 「法定後見制度」(法律による後見制度)
- 「任意後見制度」(契約による後見制度)
2つの成年後見制度
法定後見制度
法定後見は、現に判断能力が不十分である状態にある人について、申立人が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人等を選任することによって開始します。
法定後見には、本人の支援の必要性に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
法定後見の申立ては、親族(四親等内)などが申立人となり、申立書に必要書類等を添えて家庭裁判所に提出して行います。
当事務所では、申立書の作成や必要書類の準備を承ります。
また、当事務所の司法書士が成年後見人等に選任され、成年後見人としての職務を行っているケースもあります。
任意後見制度
任意後見とは、将来の判断能力が不十分になったときに備えて、判断能力があるときに、あらかじめ任意後見人や後見事務の内容を契約で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人役場で公正証書として作成する必要があります。
当事務所では、任意後見契約書の作成や、任意後見受任者(将来、任意後見人になる予定の人)として見守りサポートを承ります。