法定相続情報証明制度

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法定相続情報証明制度

新たな制度が始まりました

平成29年5月29日から新制度「法定相続情報証明制度」が始まりました

かつての相続手続きでは、金融機関での預金払戻しや相続登記申請などの都度、亡くなられた方(被相続人)の相続関係を証明するために、原則として、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍関係書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など)の提出が求められていました。

この「出生から死亡までのすべての」というのが、実はなかなか大変なのです。

戸籍は、法改正や結婚、転籍などによって新しいものが作られますので、平均寿命ほどで亡くなった方であれば、少なくても5種類くらいの戸籍関係書類が必要です。

養子縁組や転籍などをされていれば、もっと多くなることも珍しくありません。

戸籍関係書類だけで、冊子が一つできてしまうほど量になります。

法定相続情報証明制度

では、法定相続情報証明制度を利用するとどのように手続きが進められるのでしょうか。

法務局に行って戸籍関係書類と、相続関係を表す「法定相続情報一覧図」(相続に関係のある人の家系図のようなもの)を法務局に提出すると、登記官が「法定相続情報一覧図の写し」という証明書を発行してくれます。

各種相続手続きの際にこの「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば、戸籍関係書類の提出を省略することができます

戸籍謄本もタダではありませんから、今までは戸籍関係書類を1冊だけ用意して、提出先で原本を返してもらってから次の提出先に行く、という方法が主流だったので、全ての相続手続きが完了するのに時間がかかりました。

しかし、「法定相続情報一覧図の写し」は交付手数料が無料で、各種相続手続きに必要な通数を交付してもらえます。

特に提出先が多い場合には、手続きにかかる時間の短縮が期待されます。

相続手続きがスムーズにいくように積極的に利用していきたい制度です。

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