住宅ローンを完済したら

住宅ローンを完済されたみなさま、「抵当権抹消登記」はお済みですか?

金融機関から書類が届いたら、速やかに手続きを行うことをお勧めします。

住宅ローンを組むとき、大抵の場合、「抵当権設定登記」をしています。

マイホーム購入の際の様々な手続きの流れの中で行われるので、あまり意識せずに手続きを済ませているように思います。

登記事項証明書(登記簿謄本)の「権利部(乙区)」を見れば確認できます。

「抵当権設定登記」は、万が一、ローンの返済ができなくなったとき、お金を貸した金融機関などが競売にかけて、債権を回収しやすくするためのものです。

ですから、ローンを完済すると「抵当権設定登記」は不要になります。

しかし、「抵当権設定登記」は「抵当権抹消登記」手続きをしないと消えません

そこで金融機関は、ローンを完済した人に対して「抵当権抹消登記」手続きに必要な書類を発行します。

丁寧な金融機関では、その手続きの方法を説明してくれたり、司法書士を紹介してくれたりしますが、書類を送ってくるだけの金融機関もあります。

書類を失くすとどうなる?

「抵当権抹消登記」手続きをしないまま、この書類を紛失してしまう人に何度も出会いました。

これが、けっこう厄介なのです。

通常、不動産は「抵当権設定登記」が残ったままでは売れません

借り入れが残っていた場合でも、売買代金で完済し、売買の登記といっしょに「抵当権抹消登記」を申請します。

つまり、「抵当権設定登記」が残っていて、かつ「抵当権抹消登記」手続きに必要な書類がないということは、 実質的に当該不動産を売ることができないということになります。

抵当権抹消登記はお早めに

もちろん、金融機関にお願いをして書類を再発行をしてもらうことはできます。

しかし、借り入れをしていた銀行がなくなってしまっていたり、合併を繰り返していたりで、その窓口を探すところから苦労することは珍しくありません。

再発行に時間がかかってしまって、予定していた日に売買ができない、なんてことも起こりかねません。

金融機関から書類を受領してすぐに手続きをしておけば、そんな心配はありません。

住宅ローンを完済して金融機関から書類が届いたら、すぐに司法書士にご相談ください!!

・・・と言いたいところですが、「抵当権抹消登記」手続きは、自分で法務局に行って申請する人もいます。

法務局に相談窓口がありますので、平日の昼間に時間の取れる方は、書類を持って一度相談に行くものいいかもしれません。

不動産登記はどこでできる?

ちなみに、不動産登記は対象不動産の所在地によって管轄が決まっています。

当事務所のある福岡市早良区を管轄している法務局は、西新駅から近くの福岡法務局西新出張所です。

また、法務局の相談窓口は予約制なので、事前に電話でお申込みを。

手続きが不安だから専門家に任せたい、平日の昼間は仕事で自由に動けない、という方はぜひ司法書士にご相談ください。

当事務所では、初回ご相談とお見積りを無料でさせていただきます。