今日は、公証役場に行ってきました。

会社の設立登記に先立って、定款認証をしてもらうためです。

先日、知り合いの方に「会社の設立って行政書士の仕事じゃないの?」と言われてしまったので、司法書士の仕事でもありますよ!って少しアピールさせてください。

会社設立に必要な手続き

会社を設立する際の主な手続きとして、

  1. 定款作成
  2. 登記申請
  3. 許認可申請

があります。

①と②はすべての会社において必要で、③は業種によって必要になる場合があります。

①定款作成(司法書士も行政書士もできます)

定款(ていかん)とは、会社ごとに作るルールブックのようなもので、会社の商号や目的など、会社法の規定に則って作成します。

定款には、4万円分の印紙を貼らないといけないことになっています。

電子定款(データで作る定款)にすればこの4万円が不要になるのですが、電子定款には電子署名(データに実印を押す、みたいなイメージ)が必要です。

この電子署名ができるようにするのが、お金もかかるし結構面倒なのです。

司法書士や行政書士なら、設備を整えている事務所が多いので、さらっと電子署名ができちゃいます。

定款作成を司法書士や行政書士に依頼すると、定款の内容について専門家のアドバイスを受けられるのはもちろん、電子定款にして印紙代を節約できるというメリットもあります!

ちなみに、冒頭の「定款認証」というのは、定款を公証人に認証してもらう手続きです。

設立する会社が株式会社の場合は、定款認証をしてからでないと設立登記を申請できません。

②登記申請(行政書士はできません)

会社は、本店所在地の管轄法務局に設立の登記申請をしないと成立しません。

登記申請には、定款以外にもさまざまな書類が必要になります。

司法書士は、登記申請に必要な書類を作成し、依頼者の代理人として法務局に登記申請をすることができます。

行政書士は登記申請の代理はできないので、定款作成から登記申請までお任せしたいという方は、司法書士に依頼するのがおすすめです。

③許認可申請(司法書士はできません)

建設業など、営業を始めるために行政庁の許認可が必要な業種があります。

行政書士は、この許認可申請を代理ですることができます。

許認可が必要な業種で、設立後の許認可申請を専門家に依頼したい方は、定款作成の段階から行政書士に依頼するメリットがあると思います。

試験科目でみる司法書士と行政書士の違い

司法書士と行政書士ってよく間違えられますし、その業務範囲の違いもあまり知られていないように思います。

それぞれの試験科目を比較すると、得意分野がよくわかるかもしれません。

司法書士の試験科目
憲法、民法、商法・会社法、刑法、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法

民法、商法・会社法、不動産登記法、商業登記法が配点が大きいです。

行政書士の試験科目
基礎法学、憲法、民法、行政法、商法・会社法、一般知識

私は受験したことがありませんが、某資格予備校のホームページを見ると、民法と行政法の配点が大きいようです。

共通するのは、憲法、民法、商法・会社法です。

特徴的なのは、司法書士の不動産登記法と商業登記法、行政書士の行政法でしょうか。

最後に

会社設立手続きの話から、だんだん司法書士と行政書士の違いの話になってきましたが、結局のところ会社設立の手続きは司法書士も行政書士もできるけど内容は違うよ、ということです。

私は司法書士なので、登記申請まで含めた会社設立手続きを司法書士に依頼してほしいなぁと常々思っています。