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先代から受け継いだ不動産について、相続登記はお済みですか?

相続が発生したとき、亡くなった人(被相続人)の遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

民法には、「法定相続分」といって、被相続人と相続人の関係によって相続分が定められていますが、法定相続分に沿った割合で遺産分割協議をする必要はありません。

相続人全員が合意できれば、どの相続人がどの財産をどれだけ相続するか、自由に決めることができます。

相続登記はお早めに

相続財産の中に、土地や建物といった不動産が含まれている場合、早めに相続登記を済ませておくことが望ましいです。

相続登記は、相続税の申告と異なり、申請期限がありません。

また、不動産の登記名義人が被相続人のままになっていても、住み続けることはできますし、さしあたって困ることはないかもしれません。

しかし、相続登記をしないと、その不動産は売却できませんし、担保に入れてお金を借りることもできません。

また、相続登記をしないうちに相続人が亡くなってしまうと、その相続人の相続人が手続きに参加しなければならなくなり、世代交代が進むにつれて、相続登記の手続きはどんどん煩雑になっていきます。

家族が亡くなると、悲しみの中で様々な手続きに追われることになります。

期限のある手続きがひと段落したら、相続登記も済ませておくのがおすすめです。

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