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民事信託とは

「家族信託」をかんたんに説明すると、財産を「家族」に「信」じて「託」すことです。

遺言や成年後見、生前贈与ではカバーできない問題に対応できるとして、最近注目されています。

財産の所有者(委託者)が、信じて託したい相手(受託者)と信託契約を結び、その信託契約に基づいて財産の管理処分権限を委託者から受託者に引き継ぎます。

受託者は、その財産から利益を受ける人(受益者)のために、その財産の管理処分を行います。

家族信託の場合は通常、当初は委託者=受益者にして、実質的に利益を受ける人が変わらないようにします。

利益を受ける権限を委託者(=受益者)に残して、管理処分権限だけを受託者に移す、というイメージです。

民事信託の利用を検討した方がよい方

法律的に解説しましたが、「なんのこっちゃ?」ですよね。

私も、試験勉強をしているときは「信託」という言葉が出てくるだけでイヤな気分になったものです。

具体的には、次のような事情のある方は民事信託の利用をいちど検討してみてもいいかもしれません。

  • 「自宅の管理処分は子どもに任せたい」
  • 「認知症になったら自宅を売って施設に入りたい」
  • 「実家を継ぐ人がいないので将来空き家になるのが確実」
  • 「相続人となる予定者の中に認知症や知的障害のある人がいる」
  • 「相続させたあとの、その次の相続先も指定したい」

民事信託の注意点

民事信託には、注意点もあります。

  • 「財産の所有者がすでに判断能力が不十分になっている場合は使えない」
  • 「信じて託せる家族がいないと使えない」
  • 「契約書作成や登記申請に費用がかかる」

民事信託の費用

費用がどのくらいかかるのか、とても気になると思いますが、信託契約はとても自由度が高く、他の制度(任意後見契約、遺言など)と組み合わせて利用する場合もあるので、必要な費用が事案によってぜんぜん違います

実際に信託契約書の作成を司法書士や弁護士に依頼する場合は、よく打ち合わせをして、かかる費用についてもよく確認してください。

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