裁判事務

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少額の民事事件

当事務所の司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けていますので、訴額が140万円以下の民事事件について、代理人として裁判業務を行うことができます。

例えば、

  • 「借金の返済が滞っていたら裁判所から書類が届いた」
  • 「友人にお金を貸したが返してくれない」

といった場合、当事務所へご相談ください。

裁判外の和解交渉を含め、問題解決のサポートをいたします。

特に、既に裁判所から書類が届いている場合は、期限内に対応しなければ不利な結果になることがありますので、お早目のご相談をおすすめします。

裁判書類作成

当事務所では、裁判所に提出する各種書類の作成を承っております。

添付書類のご用意もサポートいたしますので、詳細はお問い合わせください。

家庭裁判所へ提出する書類の例

  • 相続放棄申述書
  • 後見開始申立書
  • 相続財産管理人選任の申立書
  • 不在者財産管理人選任の申立書

地方裁判所へ提出する書類の例

  • 破産手続開始申立書
  • 訴状
  • 答弁書
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