裁判事務
少額の民事事件
当事務所の司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けていますので、訴額が140万円以下の民事事件について、代理人として裁判業務を行うことができます。
例えば、
- 「借金の返済が滞っていたら裁判所から書類が届いた」
- 「友人にお金を貸したが返してくれない」
といった場合、当事務所へご相談ください。
裁判外の和解交渉を含め、問題解決のサポートをいたします。
特に、既に裁判所から書類が届いている場合は、期限内に対応しなければ不利な結果になることがありますので、お早目のご相談をおすすめします。
裁判書類作成
当事務所では、裁判所に提出する各種書類の作成を承っております。
添付書類のご用意もサポートいたしますので、詳細はお問い合わせください。
家庭裁判所へ提出する書類の例
- 相続放棄申述書
- 後見開始申立書
- 相続財産管理人選任の申立書
- 不在者財産管理人選任の申立書
地方裁判所へ提出する書類の例
- 破産手続開始申立書
- 訴状
- 答弁書