今年5月に成立した、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)ですが、施行期日が2020年4月1日に決定しました

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省HP)

どんなふうに法律の内容が変わるのかはもちろん重要なことですが、いつから変わるのか、ということも重要です。

取り扱っている事案について、旧法を適用するのか、新法を適用するのか、施行日を基準に考えなければなりません。

要は、施行日前は旧法、施行日から新法、ということですが、実際は意外と複雑で、附則によって経過措置が定められています。

例えば、代理関係について、附則7条1項で「代理権の発生原因が生じたとき」が施行日前であれば旧法を適用することになっています。

「代理人として行為をしたとき」ではないというのがポイントです。

つまり、2020年3月31日に代理権の授与があり、その代理権に基づいて代理人が同年4月2日に代理行為を行った場合、その代理関係については旧法が適用されるということです。

他にも、意思表示や時効など類型ごとに経過措置があり、とにかくややこしい…

施行は2020年ですが、きっと施行後10年くらいは附則とにらめっこしながら考えることになりそうです。

参考文献:「民法(債権関係)改正と司法書士実務ー改正のポイントから登記・裁判・契約への影響まで」日本司法書士会連合会(編集)、株式会社民事法研究会(発行)