「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め」が登記事項になってから、もう3年以上が経ちました。

平成26年の改正のときは経過措置として、この定めがある場合は、施行後最初に監査役が就任or退任するときに登記してね、ということになっていました。

ところで、法務局のホームページによると、この定めが既に登記されている会社が、「監査役設置会社の定めの廃止」の登記をする場合、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止」も登記の事由になるそうです。

「監査役設置会社の定めの廃止」のときに、同時に「監査役の変更」も登記するのと同じ考え方でしょうか。

書かなくてもわかるやん、と思って遺漏しそうなのでメモメモ…

登記の事由

  1. 監査役設置会社の定めの廃止
  2. 監査役の変更
  3. 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止

登記すべき事項

  • 「役員に関する事項」
  • 「資格」監査役
  • 「氏名」○○○○
  • 「原因年月日」平成〇年〇月〇日退任
  • 役員に関する事項
  • 資格」監査役の監査の範囲に関する事項
  • 役員に関するその他の事項
  • 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
  • 「原因年月日」平成〇年〇月〇日廃止
  • 「監査役設置会社に関する事項」
  • 「原因年月日」平成〇年〇月〇日廃止