恒例になりました福岡県司法書士会「相続登記はお済みですか月間」が、今年も始まっています!

所有者不明土地の問題がメディアで取り上げられることが増え、相続登記の重要性が広く認識されるようになってきた気がしています。

国も、法定相続情報証明制度を作ったり、相続登記の義務化を検討したりと、対策に本腰を入れているようです。

ところで、相続登記にかかる登録免許税が免税になる場合があることをご存知でしょうか?

例えば・・・

租税特別措置法(相続に係る所有権の移転登記の免税) 第84条の2の3
個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

土地を相続した人が相続登記をしないうちに亡くなった場合、その亡くなった人の名義にする相続登記は、平成30年4月1日から平成33年(もう平成じゃないけど)3月31日までの間に申請すれば免税、ということです。

相続登記の登録免許税は、固定資産評価額の0.4%が本則です。

1000万円の評価の土地の場合、4万円です。

安い額ではないですよね。

それが免税になるのですから、相続登記をしてほしいという国の本気度が感じられます。

この他にも、相続登記の登録免許税が免税になる場合があります。

詳しくは、法務局のホームページの「相続登記の登録免許税の免税措置について」でも確認できますよ!

相続登記は今のところ義務ではありませんが、年数が経つほど困難が増えてしまいます。

2月の「相続登記はお済みですか月間」のうちに、済ませてしまいませんか?